無職の交通事故慰謝料・休業損害・逸失利益|請求の条件や金額を属性別に解説

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の慰謝料・損害賠償金のうち、無職であることが影響するのは休業損害と逸失利益です。慰謝料には、無職・有職は関係しません。

また、無職といっても失業者なのか専業主婦・主夫なのか、学生なのか子どもなのか、高齢者なのかによって休業損害・逸失利益の扱いは異なります。
この記事は、無職者をさらに細かい属性に分け、それぞれの休業損害・逸失利益について解説したものです。

さらに、自己負担金0円で弁護士に相談・依頼できる方法も紹介しています。無職者の場合、弁護士を立てることは有職者以上に重要なので、確認してみてください。

慰謝料額は無職でも有職でも同じ

交通事故の慰謝料額は、無職であっても有職であっても同じように計算されます。しかし、その他の損害賠償金の中には無職であることが金額に影響するものもあるので、紹介していきます。

慰謝料額に無職かどうかは関係ない

交通事故の場合、慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料といった3つがありますが、いずれも無職かどうかは金額に関係ありません。
各慰謝料の概要と、金額を判断する基準は以下の通りです。

入通院慰謝料交通事故の治療期間中に受けた精神的苦痛に対する補償。
入院期間や通院期間などをもとに算定する。
後遺障害慰謝料交通事故で後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償。
後遺障害等級をもとに金額が決まる。
死亡慰謝料死亡事故の被害者と遺族の精神的苦痛に対する補償。
被害者の家族内での属性*に応じて金額が決まる。

*一家の大黒柱、配偶者など

その他、無職であっても有職者と同じように補償される項目には、以下のものがあります。

  • 治療関係費:治療費、通院交通費など
  • 物損に関する補償
  • 葬祭関係費:通夜・葬儀の費用など

交通事故の慰謝料相場は、以下の計算機から確認できます。ただし、確認できるのは示談交渉で弁護士を立てた場合の相場額です。
慰謝料の詳しい計算方法は、計算機下の関連記事からご確認ください。

休業損害・逸失利益は無職の種類による

交通事故の慰謝料・損害賠償金に含まれる休業損害・逸失利益は、無職者の場合受け取れなかったり無職であることが金額に影響したりします。

休業損害交通事故の治療でやむを得ず休業した日数分の収入に対する補償
逸失利益後遺障害逸失利益:後遺障害が仕事に支障をきたして減ってしまう、生涯収入に対する補償
死亡逸失利益:死亡によって得られなくなった生涯収入に対する補償

無職といってもさまざまな種類があり、それによって休業損害・逸失利益の有無や金額は異なります。
以下は無職の属性別に休業損害・逸失利益の有無をまとめたものです。各属性の詳細については、次の章から確認していきましょう。

属性休業損害・逸失利益の有無
求職中
失業中
休業損害:条件次第
後遺障害逸失利益:条件次第
死亡逸失利益:条件次第
専業主婦
専業主夫
休業損害:あり
後遺障害逸失利益:あり
死亡逸失利益:あり
学生*休業損害:条件次第
後遺障害逸失利益:あり
死亡逸失利益:あり
子ども**休業損害:なし
後遺障害逸失利益:あり
死亡逸失利益:あり
年金受給者休業損害:なし
後遺障害逸失利益:条件次第
死亡逸失利益:条件次第

*高校生・大学生
**中学生以下

なお、後遺障害逸失利益の請求は、後遺障害認定を受けていることが前提とされます。詳しくは関連記事をご覧ください。

この章のまとめ

  • 慰謝料に無職か有職かは関係しない
  • 無職か有職かは休業損害・逸失利益に影響する
  • 無職でも細かい属性により休業損害・逸失利益の扱いは異なる

失業中・求職中で無職の場合

交通事故に遭った時点で失業中・求職中で無職だった場合、休業損害や逸失利益は条件次第では受け取れます。その条件と金額の計算方法を見ていきましょう。

失業中・求職中で休業損害・逸失利益がもらえる条件

失業中・求職中の場合、以下の条件に該当すれば休業損害・逸失利益を受け取れます。

  • 就労の意欲・意思がある
  • 就労できるだけの能力がある
  • 事故がなければ近々就労していた蓋然性がある

たとえば事故当時、まだ無職ではあったが内定を得ていた場合や進んでいる面接があった場合は、上記の条件を満たすと判断されやすいです。

たとえ労働意欲はあっても、年齢や能力の観点から就職先を見つけることが難しいと判断される場合は、休業損害・逸失利益はもらえない可能性があります。

休業損害や逸失利益を請求したい場合は、職務経歴書や内定通知書、保持する資格や技術を証明する書類、求人に応募したことがわかる書類などを用意することが望ましいです。

失業中・求職中の休業損害

失業者・求職者でも休業損害が認められた場合、金額は以下のように計算されます。

基礎収入×休業日数
基礎収入=内定先の収入額、賃金センサスに基づく平均賃金、前職での収入額などを考慮して決定

失業中・求職中の基礎収入の決め方は、状況によって異なります。詳しい相場を知りたい場合は、弁護士に問い合わせてみてください。

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失業中・求職中の逸失利益

失業者・求職者の逸失利益は、以下のように計算されます。

  • 後遺障害逸失利益=年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数

計算式に出てくる専門用語を解説していきます。具体的な数値はすべて紹介すると莫大な量になるので、詳細は以下で紹介する関連記事から確認してください。なお、逸失利益の計算は、こちらの計算機でも可能です。

収入

いずれの場合も、収入は基本的には前職でのものを採用しますが、事故時すでに内定を受けていた場合は、内定先の収入を採用します。

労働能力喪失率

後遺障害がどれくらい仕事に支障をきたしているか表したものです。基本的には後遺障害等級ごとに決まっています。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、逸失利益を預金・運用することで生じる利息をあらかじめ差し引くための数値です。国土交通省による表はこちら。

  • 労働能力喪失期間:基本的に、症状固定年齢~67歳
  • 死亡により就労できなくなった年数:基本的に、死亡年齢~67歳

生活費控除率

死亡した被害者が将来稼いだと想定される金額のうち、被害者自身で消費したと考えられる割合です。

この章のまとめ

  • 失業中・求職中に休業損害・逸失利益を得るためには、就労の意欲・能力・蓋然性が認められなければならない
  • 休業損害や逸失利益は、前職や内定先の収入額、平均賃金などをもとに計算される

専業主婦・主夫で無職の場合

専業主婦・主夫は無職ですが、有職者と同じように休業損害・逸失利益がもらえます。その理由と計算方法を確認していきましょう。

専業主婦・主夫でも休業損害・逸失利益がもらえる理由

専業主婦・主夫も有職者と同じように休業損害や逸失利益をもらえるのは、家事労働が賃金労働と同じように扱われるからです。

実際には家事労働に対して賃金が支払われることはありませんが、交通事故の損害賠償においては、女性労働者の全年齢平均賃金に値する労働として考えられるのです。

専業主夫であっても、家事労働による賃金は女性労働者の全年齢平均と同等とされます。

専業主婦・主夫の休業損害

専業主婦・主夫の休業損害を計算する方法は、以下の通りです。

基礎収入×休業日数
基礎収入は、賃金センサスに基づく女性の全年齢平均額(令和2年の事故であれば約388万円)から算出した日額

休業日数は、基本的に入院・通院していた日となります。医師から指示があった場合やギプスをつけていた場合、入院待機期間を除き、自己判断で自宅にて静養した日数は含まれない可能性が高いので、注意してください。

専業主婦・主夫の逸失利益

専業主婦・主夫の場合、逸失利益の計算方法は以下の通りです。

  • 後遺障害逸失利益=年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数

計算式に出てくる専門用語を解説していきますが、具体的な数値をすべて紹介すると莫大な量になるので、割愛します。
詳しくは下で紹介する関連記事をご覧ください。なお、逸失利益の金額はこちらの計算機からも確認できます。

収入

いずれの場合も、賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均賃金を採用します。令和2年の事故であれば、約388万円です。

労働能力喪失率

後遺障害がどれくらい仕事に支障をきたしているか表したものです。基本的には後遺障害等級ごとに決まっています。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、逸失利益を預金・運用することで生じる利息をあらかじめ差し引くための数値です。国土交通省による表はこちらをご覧ください。

  • 労働能力喪失期間:基本的に、症状固定年齢~67歳
  • 死亡により就労できなくなった年数:基本的に、死亡年齢~67歳

生活費控除率

死亡した被害者が将来稼いだと想定される金額のうち、被害者自身で消費したと考えられる割合です。

補足|兼業主婦の休業損害・逸失利益

兼業主婦の休業損害・逸失利益も、計算式は専業主婦の場合と同じです。ただし、基礎収入は以下のように判断します。

  • 労働時間が週30時間未満/週
    専業主婦の基礎収入と実際の基礎収入のうち多い方を採用
    実際の基礎収入は、「事故前3か月間の収入÷その間の実労働日数*」
    *「事故前3か月間の収入÷90日」とされることもある
  • 労働時間が週30時間以上/週
    実際の基礎収入を採用
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この章のまとめ

  • 専業主婦・主夫の場合、休業損害や逸失利益は労働者と同じように扱われる
  • 家事労働に対する賃金は、女性労働者の全年齢平均額とされる

学生(高校生・大学生)で無職の場合

学生の場合、休業損害は条件次第で請求できることがあります。逸失利益については基本的に請求可能です。
具体的に見ていきましょう。

学生で休業損害・逸失利益がもらえる条件

学生の場合、逸失利益の請求は可能です。
休業損害は、以下の場合に該当すれば請求できます。

  • 交通事故で怪我をしたことでアルバイトを休んだ
  • 交通事故によるケガのせいで内定取り消し・就職活動の遅れが発生し、就職が遅れた

以下は、実際の裁判例です。

専門学生(男・事故時18歳、右目失明・外貌醜状等で併合5級)につき、事故がなければ翌々年4月から就労開始予定であったとして、賃セ男性高専短大卒20歳から24歳平均を基礎に、就労開始予定時から症状固定までの約40月分、989万円余を認めた

大阪地判平24.7.30 交民45・4・933

補足|休学や留年による損害も請求できる

学生の場合、休学により学費や教材代が余分に必要になった、休学中の下宿代が無駄になったなどといったことが発生する可能性があります。この場合はその分の費用を加害者側に請求できるので、安心してください。

以下は、実際の裁判例です。

事故のため1年間留年した大学生につき、学費97万円余及び1年分のアパート賃借料55万円余を認めた

岡山地判平9.5.29 交民30・3・796

ただし、こうした損害の請求については示談交渉でもめやすいので、事前に弁護士を立てておくことをおすすめします。

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学生の休業損害

学生の休業損害を計算する方法は、以下の通りです。

基礎収入×休業日数
基礎収入は、事故前に得ていたアルバイト代や内定先の収入、賃金センサスに基づく平均賃金などを採用

学生の逸失利益

学生の逸失利益は、以下のように計算します。

  • 後遺障害逸失利益=年収×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳*までのライプニッツ係数)
  • 死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数*)

*大学生の場合は22歳

計算式に出てくる専門用語を解説していきます。
具体的な数値はすべて紹介すると莫大な量になるので、ここでは割愛します。さらに詳しく知りたい場合は下で紹介する関連記事をご覧ください。
なお、逸失利益は以下の計算機でも確認可能です。

収入

高校生の場合は、男性なら男性労働者の全年齢平均賃金を採用します。(令和2年の事故なら560万9700円。)
女性の場合に採用するのは、賃金センサスの男女全年齢平均賃金です。(令和2年の事故なら500万6900円。)
ただし、大学に進学する蓋然性が高ければ、次に紹介する大学生の場合と同じ基礎収入を採用できる可能性があります。

高校2年生(男・17歳)につき、高校1年時の成績は優れていなかったが、勉学に対する意欲があり大学へ進学するのを当然とする家庭環境(両親大学卒、姉2人も国立大学卒)にあって両親及び本人も大学進学を希望していたことから、大学に進学した蓋然性が高いとして、賃セ男性大卒全年齢平均を基礎とした

東京高判平15.2.13 交民36・1・6

大学生の場合は男女ともに賃金センサスの男女別大卒の全年齢平均賃金を採用します。(令和2年の事故なら男性671万4600円、女性472万400円。)

労働能力喪失率

後遺障害がどれくらい仕事に支障をきたしているか表したものです。基本的には後遺障害等級ごとに決まっています。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、逸失利益を預金・運用することで生じる利息をあらかじめ差し引くための数値です。国土交通省による表はこちら。

  • 労働能力喪失期間:基本的に、症状固定年齢~67歳
  • 死亡により就労できなくなった年数:基本的に、死亡年齢~67歳

生活費控除率

死亡した被害者が将来稼いだと想定される金額のうち、被害者自身で消費したと考えられる割合です。

この章のまとめ

  • 学生の場合、逸失利益は将来の収入額として予想される金額をもとに計算される
  • 学生でも、アルバイトをしていたり交通事故のせいで就職が遅れたりすれば、休業損害を請求できる

子ども(中学生以下)で無職の場合

子どもの場合は原則としてアルバイトはできないので、休業損害は発生しません。ただし、逸失利益は請求できるので、詳しく見ていきましょう。

子どもは逸失利益を請求できる

子どもは事故の時点ではまだ働いていませんが、将来的に労働により収入を得ると考えられます。よって、死亡事故の場合は死亡逸失利益の請求が可能です。

また、交通事故により後遺障害が残っていれば、働くときに職業選択の幅が狭まり収入にも影響が出る可能性があるので、後遺障害逸失利益の請求が可能です。

補足|休学や留年による損害も請求できる

交通事故に遭ったことで留年・休学した場合、余分に必要になった教材費や学習の遅れを取り戻すための塾・家庭教師代などを加害者側に請求できます。

ただし、こうした損害については、示談交渉でもめて全額回収できない可能性もあります。よって、事前に弁護士に相談しておくことがおすすめです。

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子どもの逸失利益

子どもの逸失利益は、以下のように計算します。

  • 後遺障害逸失利益=年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数

計算式に出てくる専門用語を解説していきますが、具体的な数値は膨大な量になるのでここでは割愛します。
詳しくは下で紹介する関連記事をご覧ください。なお、逸失利益の金額は以下の計算機からも確認が可能です。

収入

基本的には、高校卒業後に働くことを想定し、男性なら男性労働者の全年齢平均賃金(令和2年の事故なら560万9700円)、女性なら賃金センサスの男女全年齢平均賃金(令和2年の事故なら500万6900円)を採用します。

ただし、大学に進学する蓋然性が高ければ、大卒を想定して賃金センサスの男女別大卒における全年齢平均賃金(令和2年の事故なら男性671万4600円、女性472万400円)を採用します。

労働能力喪失率

後遺障害がどれくらい仕事に支障をきたしているか表したものです。基本的には後遺障害等級ごとに決まっています。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、逸失利益を預金・運用することで生じる利息をあらかじめ差し引くための数値です。国土交通省による表はこちらをご覧ください。

  • 労働能力喪失期間:基本的に、症状固定年齢~67歳
  • 死亡により就労できなくなった年数:基本的に、死亡年齢~67歳

生活費控除率

死亡した被害者が将来稼いだと想定される金額のうち、被害者自身で消費したと考えられる割合です。

この章のまとめ

  • 子どもの場合、逸失利益は将来の収入額として想定される金額をもとに計算される
  • 子どもの場合は原則として、休業損害は請求できない

年金受給者で無職の場合

年金受給者で無職の場合、原則として死亡逸失利益は認められますが、後遺障害逸失利益は条件次第です。休業損害は基本的にありません。詳しく見ていきましょう。

年金受給者で逸失利益がもらえる条件

まず後遺障害逸失利益は、次の条件に当てはまれば請求できる可能性があります。

  • 再就職して働く予定だった
  • 家族のために家事を担っていた

上記の場合は、求職中の人や専業主婦・主夫の人と同じような扱いになるので、後遺障害逸失利益を請求できるのです。

ただし、特に再就職して働く見込みがあったかについては、示談交渉でもめる可能性が高いです。弁護士を立てて交渉にあたった方が安心でしょう。

一方、死亡逸失利益は無職の年金受給者に対しても、例外はあるものの基本的には無条件で支払われます。

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年金受給者の逸失利益

年金受給者の逸失利益は、以下のように計算します。

  • 後遺障害逸失利益=年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数

ここからは、計算式で用いられる専門用語を見ていきましょう。
ただし、細かい数値を紹介すると非常に多くなるのでここでは割愛します。詳細は下で紹介する関連記事をご覧ください。なお、金額の計算はこちらの計算機でも可能です。

収入

いずれの場合も、収入は基本的には前職でのものを採用しますが、事故時すでに内定を受けていた場合は、内定先の収入を採用します。
家族の代わりに家事を担っていた場合は、家事労働として女性労働者の全年齢平均賃金を採用。

労働能力喪失率

後遺障害がどれくらい仕事に支障をきたしているか表したものです。基本的には後遺障害等級ごとに決まっています。

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、逸失利益を預金・運用することで生じる利息をあらかじめ差し引くための数値です。国土交通省による表はこちらから確認できます。

  • 労働能力喪失期間:基本的に、症状固定年齢~67歳
  • 死亡により就労できなくなった年数:基本的に、死亡年齢~67歳
  • いずれも、「平均余命÷2」の方が長い場合は、平均余命÷2が採用される(厚生労働省「令和元年簡易生命表の概況」)

生活費控除率

死亡した被害者が将来稼いだと想定される金額のうち、被害者自身で消費したと考えられる割合です。

この章のまとめ

  • 年金受給者も、死亡逸失利益を請求できる
  • 休業損害や後遺障害逸失利益は、再就職の予定があった場合や家族のために家事を担っていた場合に請求できる

アトムなら誰でも自己負担金0円!

交通事故の示談交渉は一般的に弁護士を立てた方が良いと言われますが、無職の場合はなおさらです。その理由と、弁護士費用の負担を最大限に軽減できる方法について解説していきます。

無職の慰謝料・損害賠償額は弁護士の有無で大違い

交通事故の慰謝料は、弁護士を立てることにより金額が大幅に増える傾向にあります。
また、無職の場合、本来休業損害や逸失利益がもらえるはずなのに加害者側が支払いを拒否してきたり、金額を低めに見積もってきたりしてもめる可能性が高いです。

加害者側の任意保険会社は日ごろからさまざまな被害者・弁護士との示談交渉をこなすプロなので、被害者自身の力で相手方の主張を覆すことは非常に難しいと言わざるをえません。
だからこそ、本来受け取れるはずの項目をもれなく適切な金額で獲得するためには、示談交渉で弁護士を立てることが非常に大切なのです。

慰謝料相場の3基準比較
弁護士基準
(裁判基準)
弁護士を立てた場合の慰謝料相場
任意保険基準の2倍~3倍程度
任意保険基準加害者側の任意保険会社が主張する慰謝料相場
自賠責基準被害者に補償される最低限の慰謝料額

アトム法律事務所なら誰でも自己負担金0円

弁護士に相談となると弁護士費用が不安視されがちですが、アトム法律事務所ならどなたでも、自己負担金0円で相談・依頼が可能です。その秘密は以下の料金体制にあります。

弁特料金
あり加入している保険会社が弁護士費用を負担してくれる
なし相談料・着手金無料
成功報酬(獲得示談金の11%+22万円(税込))は得た示談金から支払える
よって、被害者自身のお財布から支払う費用は0円

弁特とは、弁護士費用特約のこと

弁護士費用特約があれば、弁護士費用は実質無料です。
弁護士費用特約は自動車保険・火災保険・クレジットカードの保険などについている可能性がありますし、ご家族の保険に付いている特約でも使えることがあるので確認してみてください。

また、弁護士費用特約が無くてもアトム法律事務所なら被害者が自ら負担する費用は0円です。
獲得示談金から成功報酬を差し引いても、弁護士を立てなかった場合よりも多くの金額が手元に残ることが多いので、一度弁護士に相談してみてください。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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